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以下に該当の方は直接ご来館のうえお手続をお願いいたします。
●18歳未満の方 ※グループ割引・乗換キャンペーンご利用の方は、初回来店時にフロントにて申請下さい
※ みずほ銀行ご利用のお客様は、みずほダイレクトのご登録が必要となります。
※ クレジットカードでのご登録はできません。
18歳以上です。
(18歳未満の方はWEB入会できません。フロント窓口でお手続きください)
①(株)日新ウエルネスより三井住友カード株式会社に債権譲渡し、三井住友カード株式会社より口座振替いたします。
②口座振替は毎月26日に当月分のお引落です。
③会員制クラブですので、ご利用の無い月がある場合でも通常の月会費を頂戴します。
④月会費が未納の場合、ご利用をお断りする場合がございます。
WEB入会をキャンセルしたい場合は、利用開始日の前営業日までに下記の問合せフォームよりご連絡ください。
利用開始日以降、入会は確定となりますので、継続意思がない場合は所定の退会手続きが必要となります。
※問い合わせフォームはこちら → 問い合わせフォーム
フィットネス会員に休会制度はございません。
退会は月単位となり、利用最終月の月末営業日までに、本クラブ所定の退会手続をすることにより手続完了とします。
(ご本人照合のため、電話・FAXによる受付けは致しかねます。)
①貴重品は各自で管理していただきます。
②当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故・トラブルについて本部および当クラブは一切の責任を負わないものとします。
③過去に当クラブ及び系列店で、3ヶ月以上の月会費の未納・滞納やトラブル等があった方は、入会をお断りしております。
④刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者、
また、暴力団または反社会的勢力関係者と本部および当クラブが判断した者は、入会をお断りしております。(入会後これらの事象に該当の場合は退会していただきます)
深夜早朝の利用方法については、以下の 「ジムエリア限定 セルフ利用営業について(PDF)」 をご確認ください。
※深夜早朝にご利用予定がない方も確認をお願いいたします。
株式会社日新ウエルネス 御中
今般、私は株式会社日新ウエルネスが経営するドゥ・スポーツプラザ豊洲に入会するにあたり、下記事項を内容の承諾をすると共に施設利用に際してクラブの規約規定を遵守し、常時健康に留意して施設を利用することに同意します。なお、下記事項に反する事実があった場合、会員資格を取り消されても異議を申し出ません。この場合、既納の月会費等の返還請求を出来ないことに同意いたします。
記
1.施設利用及び株式会社日新ウエルネスが提供するサービスの利用につき、ドゥ・スポーツプラザ豊洲クラブ会員会則や諸規則を契約の内容とすることを承諾いたします。
2.健康について、現在加療中の病気及び怪我等は無く医師等から運動を禁止されていません。
※利用に関しても自己健康状態を把握し、良好な状態で利用します。
※必要な場合は健康診断書の提出を拒みません。
3.月会費についてはたとえ施設を利用しなくても支払い義務が発生することを承諾します。
4.株式会社日新ウエルネスが私に対する月会費その他の債権を三井住友カード株式会社へ債権譲渡することについて承諾します。また、株式会社日新ウエルネスが、三井住友カード株式会社への債権譲渡のために必要な範囲内において、保有する私の個人情報を三井住友カード株式会社に対して提供し、三井住友カード株式会社が、同社の「個人情報の取扱いに関する同意条項」に定める利用目的に従って利用することに同意します。
5.施設内及び施設外における傷害並びに急性疾病等の事故については自己の責任において対処いたします。
6.以前、株式会社日新ウエルネスが経営、管理あるいは提携する他施設の会則または諸規則に違反し(会費滞納を含む)、除名等により退会になったことはありません。
7.館内等で発生した人的・物的事故ならびに紛失や盗難は会社の責めに帰すべき事由がない限り自己の責任として対処します。
8.下記の事項に該当の場合、入場禁止および退場させられることに同意します。
・①感染症法に定められた疾患を有する場合。
・②酒気を帯びている場合。
・③自力で排泄を管理できない場合。
・④健康状態を害しており運動が好ましくないと判断される場合。
・⑤危険物、銃火器、ナイフ等を所持している場合。
・⑥他の方や本クラブスタッフに迷惑となると判断される場合。
・⑦正当な理由がなく本クラブスタッフの指示に従わない場合。
・⑧本クラブ会員会則、及び諸施設内諸規則、注意事項を遵守しない場合。
・⑨前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。
以 上
◎上記の内容を全て同意します。
【定義】
第1条
本会則は「ドゥ・スポーツプラザ豊洲」(以下本クラブ)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
【目的】
第2条
本クラブは、本クラブ会員が本クラブの施設を利用して、心身双方の健康の維持増進に寄与し、会員の親睦をはかることを目的とします。
【運営管理】
第3条
本クラブの施設は、株式会社日新ウエルネス(以下会社という)が運営、管理を行います。
【会員】
第4条
(1)本クラブは会員制とします。
(2)本クラブに入会される方は本クラブ会員会則を承認し、本クラブ会員会則に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
(3)会員は入会日より1年間で会員資格を喪失するものとします。但し、入会月の応当月前月の当社指定の日までに会員から退会の申出がない場合、又は、会社から期間満了をもって会員資格を喪失させる旨の通知がない場合、会員資格は、満期後さらに1年間継続するものとし、以降も同様とします。
(4)会員の本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めます。
【入会資格】
第5条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
①本クラブ会員会則及び本クラブの諸規則を遵守する方。
②医師から運動を禁止されておらず、本クラブの利用に支障がないと自己責任において申告いただいた方。
③暴力団関係者、テログループ、その他反社会組織の構成員でない方。
④刺青、タトゥー、ボディーペインティング等をしていない方。
⑤過去に会社より除名等の通告を受けていない方。
⑥その他会社が入会に適さないと判断した以外の方。
【入会手続き】
第6条
本クラブに入会しようとする方は本クラブ会員会則を承認の上、所定の入会手続きを行い、所定の料金を納入した上で、会社に承認を得、契約を行っていただきます。
【未成年者の取扱】
第7条
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上で、 申し込むものとします。この場合親権者は本クラブ会員会則に基づく責任を連帯して負うものとします。
【会員証】
第8条
(1)本クラブは、会員に対し会員カードを交付します。
(2)会員は、本クラブを利用するときは会員カードを提示しなければなりません。
(3)会員カードは、他人に貸与、譲渡できません。
(4)会員カードを紛失した場合は、速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。
(5)会員資格を喪失した時は、速やかに会員カードを返還していただきます。
【諸会費、諸料金】
第9条
(1)会員は、本クラブについて定めた諸会費、諸料金等を所定の方法で、所定の期日までに納入しなければなりません。
(2)諸会費、諸料金の種類、額、支払時期及び支払方法等は会社が定めます。
(3)実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格を有する限り、会員には、諸会費、諸料金を支払う義務が生じます。
(4)会員は本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法は本クラブが定めるものとします。(月会費は会員が本クラブの会員を有する限り現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払義務が発生します。)
(5)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は、経済情勢の変動等に応じて諸会費、諸料金の金額改定をすることができます。
(6)月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また末払い分の月会費は支払わなければなりません。
【退会】
第10条
会員は会社が定めた期日までに本クラブ所定の退会届を提出することにより、当月末をもって退会となり、会員資格を喪失します。電話等口頭での退会は受け付けません。 尚、所定の期日経過後に退会届を提出した場合は、次月末日をもって退会となります。会員資格を喪失しない限り諸会費、諸料金の支払い義務は継続するものとします。
【会員資格の譲渡、貸与】
第11条
本クラブの会員資格は、譲渡又は貸与することはできません。
【変更事項の届出】
第12条
(1)住所及び入会申込用書記載事項に変更があった場合は、会員は、速やかに会社所定の変更手続きをしなければなりません。
(2)会社から会員に対する文書による通知は最後に届出のあった住所宛に行います。前項の通知を怠ったため、会社からの諸通知等が延着した場合又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。又、会員はこの事由により発生した損害を会社に求めることはできません。
【会員の除名等】
第13条
会社は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員の会員資格を一定期間停止するか、又は除名して、会員資格を喪失させ、会員と会社との本クラブの利用契約を解除することができます。
①会費及び諸料金の支払いを怠ったとき。
②本クラブ会員会則及び本クラブが定める諸規則に違反したとき。
③会社又は他の会員の名誉、信用等を傷つけ秩序を乱したとき。
④他の会員や本クラブスタッフに対する迷惑行為や本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑤入会書類に嘘偽の申告をしたとき。
⑥本クラブの施設を故意に毀損したときや備え付けの備品等を持ち出したとき。
⑦物品の売買や勧誘行為、営業行為を行い、本クラブスタッフの中止勧告に従わないとき。
⑧その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
【会員資格喪失】
第14条
第10条及び第13条に定める他、会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①会員資格の有効期間が終了したとき。
②会員本人の死亡。
③本クラブの施設を閉鎖したとき。
【健康管理】
第15条
会員は常に健康状態に留意し施設を利用しなければなりません。また会社は会員の健康状態が利用にそぐわないと判断した場合、利用を制限することができます。尚、会社は会員の利用に関し健康状態に不安があると判断したとき健康診断書の提出を求めることができます。
【諸規則の遵守】
第16条
会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本クラブ会員会則、諸施設内諸規則、注意事項を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
【入場禁止・退場】
第17条
会社は、会員が下記の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
①暴力団関係者、テログループ、その他反社会組織の構成員の方。
②刺青タトゥー、ボディーペインティング等のある方。
③感染症法に定められた疾患を有する方。
④酒気を帯びている方。
⑤自力で排泄を管理できない方。
⑥健康状態を害しており運動が好ましくないと判断されるとき。
⑦危険物、銃火器、ナイフ等を所持している方。
⑧他の方や本クラブスタッフに迷惑になると判断されるとき。
⑨正当な理由がなく本クラブスタッフの指示に従わないとき。
⑩本クラブ会員会則、及び諸施設内諸規則、注意事項を遵守しない方。
⑪前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
【会員の損害賠償責任】
第18条
会員は本クラブ施設の利用中、自己の貴に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴または紹介したビジターについても同様とし、当該会員は、当該ビジターと共に連帯して賠償の責を負うものとします。
【損害賠償責任免責】
第19条
(1)会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償責任を負いません。
(2)本クラブ内で発生した傷害その他事故については、それが会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は責任を負いません。
(3)会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社は一切その責を負いません。
【盗難及び紛失】
第20条
会員及びビジターが、本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失等の被害については、会社の責めに帰すべき理由がない限り、会社は一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。
【施設の休業・利用制限・閉鎖】
第21条
(1)会社は本クラブ施設において別途定める休業(休館日及び季節休館日)を設定することができます。さらにその休業の他施設の補修整備、その他会社の都合により休業することができます。
(2)前項の場合、会社は、館内掲示又は電子掲示板(インターネットホームページ等)にて告知することとします。但し施設点検安全管理上、緊急な工事が必要な場合はこの限りではありません。
(3)第(1)項に定めるほか、会社は、次の事由により本クラブ施設の一部又は全部の利用を制限し、もしくは施設を閉鎖することができます。
①台風・降雪等悪天候や異常気象、地震、火災などによる災害、近隣での事故、その他業務の困難な場合。
②施設の改造又は補修工事を実施するとき。
③法令の制度改廃、行政指導、社会情勢経済状況の著しい変化による影響を受けたとき。
④経営上、又は運営上重大な理由があるとき。
⑤その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
【ビジター】
第22条
会員は会員が同伴した会員以外の方(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。尚この場合ビジターは、別途定めた施設料金をお払いいただき、その利用については本クラブ会員会則を適用します。
【会員以外の施設利用】
第23条
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。この場合、その利用については本クラブ会員会則を適用します。
【他施設利用】
第24条
会員は会社が経営、管理あるいは提携する他施設を利用する場合には、当該施設が定める料金を支払わなくてはなりません。また利用時においては、当該施設の規約•規則等を遵守していただきます。
【細則】
第25条
本クラブ会員会則に定めていない事項及び業務遂行・安全管理・運営上必要な細則は、会社が別途定めるものとします。
【改定】
第26条
本クラブ会員会則の改定及び変更は会社によって行われるものとし、その効力は改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本契約の改定及び変更を行うときは、改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
【附則】
第27条
本クラブ会員会則は、2018年8月1日より施行します。
情報保護に関して
個人情報保護方針
「(株)日新ウエルネス」(以下「当社」といいます)は、お客様からご提供いただきました個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律等を遵守するとともに、下記の基本方針に基づいて個人情報の適切な管理・保護に努めます。
(1) 個人情報の収集
当社は、個人情報を収集する場合には、あらかじめ利用目的を明示したうえで、適法かつ適切な方法により、利用目的の達成に必要な範囲の個人情報を収集します。
(2) 個人情報の利用
当社は、個人情報を、あらかじめ明示した目的の範囲内で利用します。
(3) 個人情報の管理
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏洩等を防止するため、適切な安全管理を行います。
(4) 個人情報の第三者への提供
当社は、個人情報を第三者に提供する場合には、法的な要請等の正当な理由がある場合を除き、あらかじめお客様ご本人の同意を得たうえで提供します。また、個人情報を業務委託先等に提供する場合は、守秘契約等によって業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理します。
(5) 個人情報の開示、変更、削除
当社が保有する個人情報に対して、お客様ご本人より個人情報の開示・変更・削除等のお申し出がある場合は、合理的な範囲で適切に対応します。
個人情報の取扱いについて
当社がお客様よりご提供いただいた、お客様の個人情報の取扱いとその利用目的について、当社の個人情報保護方針に従いご説明いたします。
「個人情報の保護」に関する当社の基本姿勢
当社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律等を遵守するとともに、『個人情報保護方針』を制定し、これに基づいて個人情報の適切な管理・保護に努めています。また、その実行のために、『個人情報保護規程』を定め、全従業員に対し、個人情報の重要性とその取扱い方法を周知徹底させ、適正で適切な安全管理措置を維持・運用してまいります。
1. 当社が保有する個人情報
当社は、お客様から取得したお客様の住所、氏名、電話番号等の個人情報を、当社のデータベースシステム等に登録いたします。
2. 個人情報の利用目的
①お客様との契約の履行および契約管理を遂行するため。
②お客様に商品ならびにサービスを提供するため。
③お客様に新商品や新サービスの情報を提供するため。
※お客様に新商品や新サービスの情報をご提供するため、当社からお送りするダイレクトメールの発送業務を外部の業者に委託する場合がございますが、個人情報の取扱いについては当社が責任を持って委託業者を監督いたします。
④お客様の健康管理および身体能力の向上を目的に、お客様に対して効率の良いトレーニングや運動指導を提供するため。
⑤お客様からのお問い合わせに対してお答えするため。
⑥お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするため。
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口、開示等のご請求方法
※個人情報の開示・変更・削除等のお申し込みは→こちらへ(クリックするとお使いのメーラーが起動します)
個人情報の取り扱いに関するご照会は、次の問い合わせ窓口にお寄せください。
■ お問い合せ窓口 ■
●所在地
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14番1号住生日本橋小網町ビル
●管理
(株)日新ウエルネス
TEL 03-3668-1182
電子メールアドレス privacy@dspnet.co.jp
■開示等のご請求方法■
開示の問い合わせ用紙をプリントアウトされる方はこちらをクリックしてください。→開示請求書pdfファイル12kb
(開示については、より詳しい内容を下記に掲載しておりますのでご参照ください)
情報開示に関して
(株)日新ウエルネス が保有する個人情報の開示等をご請求される方へ
■(株)日新ウエルネス(以下、当社という)が保有する個人情報の開示、変更、利用停止および削除(以下、開示等という)をご希望される場合には、以下の方法(のいずれか)によってご請求くださいますようお願いいたします。
【1】開示等をご請求できる方
本人
未成年者の法定代理人または成年被後見人の法定代理人 (以下、代理人という)
【2】ご請求の方法(ご本人がご請求される場合)
(1)来所
開示等をご請求されるご本人が、直接当社の「個人情報問い合わせ窓口」にお越しいただく方法。
※当社では、ご本人の確認をより確実にするため、原則として、来所によるご請求をお願いいたしておりますが、遠隔地等のやむを得ない理由がある場合には以下の方法でも受付いたします。
(2) 郵送
開示等をご請求されるご本人が、『個人情報の開示等請求書』(別紙)に必要事項をご記入の上、当社の「個人情報問い合わせ窓口」にご郵送いただく方法。
(3) 電話
開示等をご請求されるご本人が、当社の「個人情報問い合わせ窓口」に、電話 にてご請求される方法。
※(2)(3)の場合、開示等の対象となる情報の内容によっては、ご本人確認のためにあらためて来所していただく場合がございます。
【3】ご本人確認の方法
■ご請求の方法が(1)の『来所』の場合には、以下の書類のいずれかを当社の「個人情報問い合わせ窓口」 にてご提示いただきます。
■ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、以下の書類のいずれか(開示等の対象となる情報の内容によっては複数)のコピーを『個人情報の開示等請求書』と併せ、ご郵送いただきます。
■ご請求の方法が(3)の『電話』の場合には、当社が所有する一定の登録情報で確認のうえ、当社からのコールバックにて、ご本人の確認をさせていただきます。
運転免許証
旅券(パスポート)
健康保険の被保険者証
その他(氏名及び住所の記載のある身分証明書、住民票、外国人登録証明書等)
【4】ご請求の方法(代理人がご請求される場合)
(1) 来所
開示等をご請求される代理人が、直接当社の「個人情報問い合わせ窓口」にお越しいただく方法。
(2) 郵送
開示等をご請求される代理人が、『個人情報の開示等請求書』(別紙)に必要事項をご記入の上、当社の「個人情報問い合わせ窓口」にご郵送いただく方法。
※(2)(3)の場合、開示等の対象となる情報の内容によっては、ご本人確認のためにあらためて来所していただく場合がございます。
【5】代理人確認の方法
■ご請求の方法が(1)の『来所』の場合には、以下の書類のいずれかを当社の「個人情報問い合わせ窓口」にてご提示いただきます。
■ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、以下の書類のいずれか(開示等の対象となる情報の内容によっては複数)のコピーを『個人情報の開示等請求書』と併せ、ご郵送いただきます。
(1) 未成年者の法定代理人がご請求する場合(アからウのうちのいずれか)
ア 戸籍謄本
イ 住民票
ウ その他未成年者の法定代理人の資格を証明する書類
(2) 成年被後見人の法定代理人がご請求する場合(ア、イのうちいずれか)
ア 後見登記等に関する法律第10条に規定する登記事項証明書
イ その他成年被後見人の法定代理人の資格を証明する書類
※代理人からのご請求の場合、ご本人に対して開示等の意志を確認する場合がございます。
※ご請求の方法が(2)の『郵送』の場合には、『個人情報の開示等請求書』の中の法定代理人による請求の場合の記入欄を必ずご記入ください。
【6】証明書類等にある個人情報の取扱い
■ご郵送いただいた各種証明書類のコピーにある個人情報は、当社が、ご請求いただいた方の本人確認(および代理人確認)の目的だけに使用し、目的の達成後は、当社の個人情報保護管理者が責任をもって廃棄いたします。
■また、これらの個人情報を基に当社の個人データを新たに作成したり、第三者へ開示、提供するといった目的外の使用は一切いたしません。
【7】開示等の方法
■原則として、当社が受け付けた日から起算して14日以内に、当社より以下の内容を『個人情報の開示等通知書』に記載して、ご本人宛に郵送いたします。
(1) 当社が開示等に応じられるかどうかの結果。
(2) 開示等に応じられない場合
当社が開示等に応じられない理由。
(3) 開示等に応じられる場合
開示等の内容、その実施日等。
【8】開示等に要する費用
■原則として、以下の費用を、開示等をご請求されるご本人(または代理人)の負担とさせていただきます。
当社の「個人情報問い合わせ窓口」にご来所いただくことに係る費用
当社の「個人情報問い合わせ窓口」に必要書類を郵送することに係る費用
証明書等の交付、取り寄せに係る費用及びそのコピーに係る費用等
電話によるお問い合わせ、ご請求に係る費用
【9】個人情報問い合わせ窓口
受付時間
当社の休館日を除く平日 AM10:00~AM12:00・PM1:00~PM5:00
所在地・連絡先等
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル (株)日新ウエルネス TEL 03-3668-1182
※専用サイトに移動します。一定時間同じページに留まると入力内容がリセットされます(約20分)。
またブラウザの【戻る】ボタンは内容がリセットされてしまいますので、画面下部のボタンをご利用ください。