会則
【定義】
第1条
本会則は「ドゥ・スポーツプラザ豊洲」(以下本クラブ)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
【目的】
第2条
本クラブは、本クラブ会員が本クラブの施設を利用して、心身双方の健康の維持増進に寄与し、会員の親睦をはかることを目的とします。
【運営管理】
第3条
本クラブの施設は、株式会社日新ウエルネス(以下会社という)が運営、管理を行います。
【会員】
第4条
(1)本クラブは会員制とします。
(2)本クラブに入会される方は本クラブ会員会則を承認し、本クラブ会員会則に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
(3)会員は入会日より1年間で会員資格を喪失するものとします。但し、入会月の応当月前月の当社指定の日までに会員から退会の申出がない場合、又は、会社から期間満了をもって会員資格を喪失させる旨の通知がない場合、会員資格は、満期後さらに1年間継続するものとし、以降も同様とします。
(4)会員の本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めます。
【入会資格】
第5条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
① 本クラブ会員会則及び本クラブの諸規則を遵守する方。
② 医師から運動を禁止されておらず、本クラブの利用に支障がないと自己責任において申告いただいた方。
③ 暴力団関係者、テログループ、その他反社会組織の構成員でない方。
④ 刺青、タトゥー、ボディーペインティング等をしていない方。
⑤ 過去に会社より除名等の通告を受けていない方。
⑥ その他会社が入会に適さないと判断した以外の方。
【入会手続き】
第6条
本クラブに入会しようとする方は本クラブ会員会則を承認の上、所定の入会手続きを行い、所定の料金を納入した上で、会社に承認を得、契約を行っていただきます。
【未成年者の取扱】
第7条
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上で、 申し込むものとします。この場合親権者は本クラブ会員会則に基づく責任を連帯して負うものとします。
【会員証】
第8条
(1)本クラブは、会員に対し会員カードを交付します。
(2)会員は、本クラブを利用するときは会員カードを提示しなければなりません。
(3)会員カードは、他人に貸与、譲渡できません。
(4)会員カードを紛失した場合は、速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。
(5)会員資格を喪失した時は、速やかに会員カードを返還していただきます。
【諸会費、諸料金】
第9条
(1)会員は、本クラブについて定めた諸会費、諸料金等を所定の方法で、所定の期日までに納入しなければなりません。
(2)諸会費、諸料金の種類、額、支払時期及び支払方法等は会社が定めます。
(3)実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格を有する限り、会員には、諸会費、諸料金を支払う義務が生じます。
(4)会員は本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法は本クラブが定めるものとします。(月会費は会員が本クラブの会員を有する限り現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払義務が発生します。)
(5)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は、経済情勢の変動等に応じて諸会費、諸料金の金額改定をすることができます。
(6)月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また末払い分の月会費は支払わなければなりません。
【退会】
第10条
会員は会社が定めた期日までに本クラブ所定の退会届を提出することにより、当月末をもって退会となり、会員資格を喪失します。電話等口頭での退会は受け付けません。 尚、所定の期日経過後に退会届を提出した場合は、次月末日をもって退会となります。会員資格を喪失しない限り諸会費、諸料金の支払い義務は継続するものとします。
【会員資格の譲渡、貸与】
第11条
本クラブの会員資格は、譲渡又は貸与することはできません。
【変更事項の届出】
第12条
(1)住所及び入会申込用書記載事項に変更があった場合は、会員は、速やかに会社所定の変更手続きをしなければなりません。
(2)会社から会員に対する文書による通知は最後に届出のあった住所宛に行います。前項の通知を怠ったため、会社からの諸通知等が延着した場合又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。又、会員はこの事由により発生した損害を会社に求めることはできません。
【会員の除名等】
第13条
会社は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員の会員資格を一定期間停止するか、又は除名して、会員資格を喪失させ、会員と会社との本クラブの利用契約を解除することができます。
① 会費及び諸料金の支払いを怠ったとき。
② 本クラブ会員会則及び本クラブが定める諸規則に違反したとき。
③ 会社又は他の会員の名誉、信用等を傷つけ秩序を乱したとき。
④ 他の会員や本クラブスタッフに対する迷惑行為や本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑤ 入会書類に嘘偽の申告をしたとき。
⑥ 本クラブの施設を故意に毀損したときや備え付けの備品等を持ち出したとき。
⑦ 物品の売買や勧誘行為、営業行為を行い、本クラブスタッフの中止勧告に従わないとき。
⑧ その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
【会員資格喪失】
第14条
第10条及び第13条に定める他、会員は次の場合に会員資格を喪失します。
① 会員資格の有効期間が終了したとき。
② 会員本人の死亡。
③ 本クラブの施設を閉鎖したとき。
【健康管理】
第15条
会員は常に健康状態に留意し施設を利用しなければなりません。また会社は会員の健康状態が利用にそぐわないと判断した場合、利用を制限することができます。尚、会社は会員の利用に関し健康状態に不安があると判断したとき健康診断書の提出を求めることができます。
【諸規則の遵守】
第16条
会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本クラブ会員会則、諸施設内諸規則、注意事項を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
【入場禁止・退場】
第17条
会社は、会員が下記の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
① 暴力団関係者、テログループ、その他反社会組織の構成員の方。
② 刺青タトゥー、ボディーペインティング等のある方。
③ 感染症法に定められた疾患を有する方。
④ 酒気を帯びている方。
⑤ 自力で排泄を管理できない方。
⑥ 健康状態を害しており運動が好ましくないと判断されるとき。
⑦ 危険物、銃火器、ナイフ等を所持している方。
⑧ 他の方や本クラブスタッフに迷惑になると判断されるとき。
⑨ 正当な理由がなく本クラブスタッフの指示に従わないとき。
⑩ 本クラブ会員会則、及び諸施設内諸規則、注意事項を遵守しない方。
⑪ 前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
【会員の損害賠償責任】
第18条
会員は本クラブ施設の利用中、自己の貴に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴または紹介したビジターについても同様とし、当該会員は、当該ビジターと共に連帯して賠償の責を負うものとします。
【損害賠償責任免責】
第19条
(1)会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償責任を負いません。
(2)本クラブ内で発生した傷害その他事故については、それが会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は責任を負いません。
(3)会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社は一切その責を負いません。
【盗難及び紛失】
第20条
会員及びビジターが、本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失等の被害については、会社の責めに帰すべき理由がない限り、会社は一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。
【施設の休業・利用制限・閉鎖】
第21条
(1)会社は本クラブ施設において別途定める休業(休館日及び季節休館日)を設定することができます。さらにその休業の他施設の補修整備、その他会社の都合により休業することができます。
(2)前項の場合、会社は、館内掲示又は電子掲示板(インターネットホームページ等)にて告知することとします。但し施設点検安全管理上、緊急な工事が必要な場合はこの限りではありません。
(3)第(1)項に定めるほか、会社は、次の事由により本クラブ施設の一部又は全部の利用を制限し、もしくは施設を閉鎖することができます。
①台風・降雪等悪天候や異常気象、地震、火災などによる災害、近隣での事故、その他業務の困難な場合。
②施設の改造又は補修工事を実施するとき。
④ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢経済状況の著しい変化による影響を受けたとき。
⑤ 経営上、又は運営上重大な理由があるとき。
⑥ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
【ビジター】
第22条
会員は会員が同伴した会員以外の方(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。尚この場合ビジターは、別途定めた施設料金をお払いいただき、その利用については本クラブ会員会則を適用します。
【会員以外の施設利用】
第23条
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。この場合、その利用については本クラブ会員会則を適用します。
【他施設利用】
第24条
会員は会社が経営、管理あるいは提携する他施設を利用する場合には、当該施設が定める料金を支払わなくてはなりません。また利用時においては、当該施設の規約•規則等を遵守していただきます。
【細則】
第25条
本クラブ会員会則に定めていない事項及び業務遂行・安全管理・運営上必要な細則は、会社が別途定めるものとします。
【改定】
第26条
本クラブ会員会則の改定及び変更は会社によって行われるものとし、その効力は改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本契約の改定及び変更を行うときは、改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
【附則】
第27条
本クラブ会員会則は、2018年8月1日より施行します。